平和
・マルクス読書会は色々とらぶったので延期。この読書会はなんというか延期しすぎててよくない気がするなぁ。
・次までにはちゃんとプリント渡して腰痛を治しておくように。
・文章にまとめると理解度があがる気がする*1のでちょっと第3章の前半をまとめてみる。後半はしらん。
・やっぱり第3章冒頭で提示されてる行為・規則と直接・間接のマトリクスはp.51の功利主義類型のマトリクスと対応してない(少なくともちょっといじれば対応させることができる)のかなぁ。
・功利主義が普遍化されていることが規則随従の十分条件であることは安藤先生も指摘してるからいいとして、規則随従であることは普遍化されていることの十分条件であるか。「規則随従なのに同じ状態で同じ判断を下さない」ってことは(規則が個人によって勝手に考えられたものであるとか、規則がまもられたりまもられなかったりしてよいとされているだとかでないかぎり)たぶんないので、これはいいだろう。
・ということは、規則随従であることは普遍化されていることの必要十分条件であるので、「個別行為/規則随従」という区別は「普遍化されていない/されている」という区別に置き換えることができる。これもいいだろう。
・で、「個別行為/規則随従」という区別は「直接功利主義/間接功利主義」という区別に対応しているのかいなか。なんと安藤先生は第3章の冒頭で、「ブラント的なRUに於いて人々が行為決定の際に最適規則体系がどのようなものかを考え、該当する規則に従って行動するべきだ」(p.59)というような立場が考えられるとして、突然「個別行為だけど規則随従」という例があることを示すのである。マトリクス図を書いておいて、「個別行為」かつ「規則随従」である場合があるの?
・たぶんこの問題は「規則随従」の定義を少しいじれば解決できて、つまり「個別行為/規則随従」を「個別行為/非個別規則随従」と言い換えればよいのである。というか「個別行為」と対比させられている以上はそう解釈せざるをえない気がする。いや、そうでもないのかな。
・そう解釈すれば「個別行為/(非個別)規則随従」の区別は「直接功利主義/間接功利主義」の区別と対応することになるだろう。
・しかし、「個別功利」と「一般功利」の区別は「行為功利主義/規則功利主義」の区別に対応していると言えないと2つのマトリクスが対応しているとはいえない。これらが対応しているとすれば、功利主義類型表におけるUGはRUの一種(DRU)になることになるわけだけれど、どうなのか。
・「規則功利主義はあくまで行為選択肢の限定に加えて、帰結評価方式に一般化原理を組み込んだ型の功利主義を指す。」(p.30)とされているから、「一般功利」を計算することはRUの必要条件だけど十分条件ではない、ということなのだろうか。そりゃあ功利主義類型表ではUGとRU区別されてるしね。そりゃそうか。
・だとすると、「一般化された規則への随従」がRUなのか。で、「一般化された個別行為」を指令するところのUGはDAUということにならんとおかしい。
・となると、DAU・IAU・DRU・IRUのマトリクスは、「一般化されているもしくはされていない個別行為もしくは一般化されていない個別規則への随従」「一般化されていない非個別規則への随従」「一般化された個別規則への随従」「一般化された非個別規則への随従」の区別ということになる。
・なんかどうしてもDAUとDRUの区別がしっくりこないというか、分類としてわかりにくい気がする*2けど、まあ一応いいのか。
・とりあえず「非個別規則随従」が「普遍化された功利主義」の(必要)十分条件でありさえすれば、間接功利主義であることはUAUであることの(必要)十分条件になるはずなので、それさえわかればいいか。
・閑話休題。p.60にあるレイルトンの「世界の運命を支配している悪魔が人々がカント主義を採用しないと恐ろしい罰を与える」という例は面白いね。すごい例だなあ。
・このあとは別にそんなに気になるところはないかなぁ。「帰結主義の密教道徳化」批判が論点先取だし実際にはほとんど密教道徳化しない、というのはまあそうだろう。
・事実主義と蓋然主義もまあ我々は蓋然主義をとるしかないですよね。これも当然といえば当然。
・3節以降はノージック後輩と功利主義パイセンに任せて俺は寝る。
・こんなことやってると誰もこのブログを読まなくなるんじゃないかね。もとから誰も読んでないという説もあるが。
・別に読まれたくてやっているわけでもなし。